○山添村企業立地推進に関する条例施行規則
昭和62年11月2日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、山添村企業立地推進に関する条例(昭和62年11月山添村条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第5条第3項中「事業を開始」とは、操業を開始することをいう。
2 条例別表中「事業着手」とは、土地の造成又は、基礎工事に着手することをいう。
2 条例第6条第1項第1号の変更は、山添村企業立地推進措置指定申請書変更届(第5号様式)による。
3 条例第6条第1項第2号に規定する事業の廃止、若しくは休止又は、縮小したときは、事業休(廃)止、縮小届(第6号様式)による。
(報償金の交付)
第5条 村長は、条例第4条の規定により報償金を交付するときは、指定企業に係るその年度の固定資産税が完納した後に行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。