○山添村企業立地推進に関する条例

昭和62年11月2日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、山添村における商工業の振興と雇用の増大を促進し、村勢の発展を図るため、村内の企業立地を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「企業」とは、日本産業分類(平成14年総務省告示第139号)において分類された製造業・電気、ガス、熱供給業・情報通信業・運輸業・サービス業の各事業を営む法人又は個人で、土地、建物、機械装置、工具等を設置し、常時従業員を使用して上記事業を行うものをいう。

(2) 「企業の立地」とは、工場、営業所、事務所を新設・増設・建替えすることをいう。

(3) 「事業者」とは、村内に企業立地するもの(法人、個人)をいう。

(4) 「投下固定資産総額」とは、企業が事業の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得に要した費用(賃借料を除く)の合計額をいう。

(対象事業者)

第3条 この条例の適用を受けることができる事業者は、投下固定資産総額1億円以上の事業者のうち、村長が適当と認めるものとする。ただし、投下固定資産総額10億円以上の事業者にあつては、当該事業所従業者総数の5分の1以上の従業員が村内に住所を有するものであること、又は常時雇用従業員数が30人以上であるものとする。

2 特に村長が村の産業振興上適当と認めるものについては、前項の規定にかかわらず対象事業者とすることができる。

(報償措置)

第4条 村長は、事業者に対し、企業立地により営むこととなつた事業に係る固定資産税に相当する額の一部を報償金として交付することができる。

2 報償金の区分及び額等は、別表のとおりとする。

(指定の申請)

第5条 対象事業者として指定を受けようとする者は、事業着手前に必要な事項を記載した申請書(法人にあつては、定款及び登記簿の謄本を添付)を村長に提出しなければならない。

2 指定を受けた者が報償金の交付を受けようとするときは、毎年度、申請書を村長に提出しなければならない。

3 指定を受けた事業者が事業を開始したときは、操業開始後1カ月以内にその旨を村長に届出なければならない。

(変更の届出)

第6条 前条の規定による申請をした事業者及び第4条の規定により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、次の各号の一に該当したときは、その日から10日以内にその旨を村長に届出なければならない。

(1) 第5条第1項に定める申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 事業を廃止若しくは、休止又は、縮小したとき。

2 村長は、前項の規定による届出があつたときは、指定事業者に対し当該指定について必要な条件を付することができる。

(指定の取消し等)

第7条 村長は、指定事業者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止若しくは、休止したとき。

(2) 工場、営業所、事務所を当該事業以外の用途に供したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行し、平成39年3月31日にその効力を失う。

(適用区分)

2 この条例の規定は、昭和61年4月1日以後に事業着手した事業者から適用する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

交付期間

投下固定資産総額30億円以上

固定資産税相当額の3/4以内

事業着手の日以後、最初に固定資産税を課すべきこととなつた年度を初年度とし、8年以内

投下固定資産総額10億円以上

固定資産税相当額の2/3以内

事業着手の日以後、最初に固定資産税を課すべきこととなつた年度を初年度とし、6年以内

投下固定資産総額5億円以上

固定資産税相当額の1/2以内

事業着手の日以後、最初に固定資産税を課すべきこととなつた年度を初年度とし、4年以内

投下固定資産総額1億円以上

固定資産税相当額の1/2以内

事業着手の日以後、最初に固定資産税を課すべきこととなつた年度を初年度とし、3年以内

山添村企業立地推進に関する条例

昭和62年11月2日 条例第23号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和62年11月2日 条例第23号
平成9年12月9日 条例第18号
平成19年3月16日 条例第6号
平成29年3月16日 条例第11号