○山添村農業総合管理施設設置条例

平成7年6月22日

条例第13号

(設置)

第1条 自立安定農業を確立するため、消費者ニーズに対応する農産物の生産、加工、流通等の情報基地、並びに農業者の健康増進の拠点として、次の施設を設置する。

名称 山添村農業総合管理施設(愛称「五月川センター」)

位置 山添村大字広瀬288番地の2

(使用の許可)

第2条 山添村農業総合管理施設(以下「五月川センター」という。)を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用料及び照明料)

第3条 五月川センターを使用しようとする者は、使用許可申請の際に使用料及び照明料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料及び照明料は、別表第1のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるものについては、使用料及び照明料を減免することができる。

(使用許可の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、五月川センターの使用を許可しないことができる。

(1) 五月川センター設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他が損傷又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上その他支障があるとき。

(指示)

第5条 村長は、使用者に対し五月川センターの管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第6条 使用者が五月川センターの使用のため特に設備しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

3 備品等を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第7条 使用者は、五月川センター使用の際、施設、設備若しくは備品をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、五月川センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき又は条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。

(指定管理者の指定等)

第10条 五月川センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等)

第11条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 五月川センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) 五月川センターの利用の促進に関する業務

(3) 第2条に規定する使用の許可に関する業務

(4) 第8条の規定による施設、設備等の使用許可の取消し等に関する業務

(5) 五月川センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

2 村長は、前項の範囲のうち指定管理者に行わせることとした管理に係る業務を行わないものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第12条 指定管理者の指定手続については、山添村公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年3月山添村条例第10号)の規定に基づき実施するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、使用許可に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って五月川センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第14条 第10条の規定により五月川センターを指定管理者に行わせる場合にあっては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1に定める使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

4 指定管理者は、村長の定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(山添村農業総合管理施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の山添村農業総合管理施設設置条例第4条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

施設名及びその使用料

 

 

区分

使用料

照明料

 

村内外の別

 

施設

 

 

9時から22時

9時から22時

多目的ホール

村内の使用者

無料

無料

その他の使用者

1時間につき 800円

情報管理室

村内の使用者

無料

無料

その他の使用者

1時間につき 300円

会議室

村内の使用者

無料

無料

その他の使用者

1時間につき 300円

研修室

村内の使用者

無料

無料

その他の使用者

1時間につき 300円

資料室

村内の使用者

無料

無料

その他の使用者

1時間につき 300円

多目的研修ホール

村内の使用者

無料

1時間につき 300円

その他の使用者

1時間につき 300円

山添村農業総合管理施設設置条例

平成7年6月22日 条例第13号

(平成28年6月6日施行)