○山添村観光物産案内所管理運営規則

平成6年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、山添村観光物産案内所設置条例(平成6年3月山添村条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、観光物産案内所の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理施設)

第2条 観光物産案内所(以下「観光案内所」という。)の管理対象は、次の諸施設とする。

(1) 観光案内所 1棟(51m2)

(2) 駐車場等付帯設備 1式(440m2)

(使用時間)

第3条 施設の利用時間は午前9時から午後4時とする。ただし、村長が、特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(休業日)

第4条 施設の休業日は水曜日とする。ただし、村長が、特に必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。

(秩序維持)

第5条 村長は、次の各号の一に該当する者に対しては、施設の利用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。この場合、利用者に損害が生じても、村長はその責めを負わない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれのある者。

(2) 施設を損傷し、又は滅失させるおそれのある者。

(3) 前各号に掲げるものの他、施設の管理上支障があると認められる者。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、自己の過失により施設を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を村長に届け出て、指示に従わなければならない。

(安全管理)

第7条 村長は、施設を保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。

(1) 施設及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置、又は適当な防止策

(2) その他安全に関する事項

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 条例第6条の規則で定める管理の基準は次に掲げるとおりとする。

(1) 使用時間は、第3条に定めるとおりとすること。

(2) 休業日は、第4条に定めるとおりとすること。

(3) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(4) 観光物産案内所の利用者が安全かつ快適に利用できるよう適正な管理を行うこと。

2 指定管理者は、必要があると認められるときは、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を受けて、同項第1号の使用時間及び同項第2号の休業日を変更することができる。

(指定管理者に関する読替え)

第9条 条例第3条の規定により観光物産案内所の管理を指定管理者に行わせる場合についての第5条第6条第7条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

山添村観光物産案内所管理運営規則

平成6年3月29日 規則第4号

(平成28年6月6日施行)