○布目ダム・高山ダム山添地区の整備施設の管理運営に関する規則

平成4年10月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、独立行政法人水資源機構が布目ダム建設事業により実施した布目ダム山添地区の整備施設並びに国土交通省が高山ダム周辺環境整備事業及び高山ダム湖活用環境整備事業により実施した高山ダム山添地区の整備施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置及び名称)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

牛ケ峰コスモス公園

山添村大字北野112―1

桐山さざなみ広場

山添村大字桐山201

大橋ほのぼの公園

山添村大字峰寺95―1

腰越ふれあい広場

山添村大字北野627

大川遺跡公園

山添村大字中峰山1627―2外

(管理運営)

第3条 施設の管理及び運営は、村長が行う。

2 村長は、管理運営上必要があると認めるときは、各施設の管理の一部又は全部を委託することができる。

(使用者の義務等)

第4条 使用者は、その使用に当たっては善良な監理を行い、かつ施設の保全に努めなければならない。

2 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用部分を原状に復さなければならない。

3 使用者は、その使用により施設を損傷したときは、原形に復し、その損害を賠償しなければならない。

(特別施設の設置等)

第5条 使用者は、その使用に当たって特別な施設を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限することができる。

(1) 感染性疾病を患っている者が使用しようとするとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 他の使用者に危害を及ぼす物品又は動物を携帯しているとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) 連続して独占的に使用しようとするとき。

(6) 悪天候のため使用が不適当なとき。

(7) 村長が、保護者の同伴又は引率なしに使用することが危険であると認めるとき。

(8) 公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(9) その他、村長が不適当と認めるとき。

(秩序維持)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の使用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。この場合、使用者に損害が生じても、村長はその責めを負わない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれのある者

(2) 施設を損傷し、又は滅失させるおそれのある者

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要があると認められる者

(4) 次条の規定に違反した者

2 村長は、施設の管理上必要があると認めたときは、使用者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(行為の禁止)

第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 火災、爆発その他危険を生ずるおそれのある行為

(2) 施設を損傷し、又は滅失させるおそれのある行為

(3) 騒音、暴力又は大声を発する等、他の使用者に迷惑を及ぼす行為

(4) 署名運動、募金その他これらに類する行為

(5) 広告類を掲示し、又はまき散らす行為

(6) 施設内での危険な遊戯行為

(7) 一人で広い範囲を独占するような行為

(8) 売店等を営む行為

(9) その他村長が施設の管理上支障があると認める行為

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、自己の過失及び不慮の事故が原因で損害を被った場合においても、使用者の責任において処理するものとし、村長に対して、一切損害賠償を請求してはならない。

2 使用者は、その使用に関し施設を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。

(安全管理)

第10条 村長は、施設を保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。

(1) 施設及び利用者に危険があると認められる場合の応急措置、又は適当な防止策

(2) その他安全に関する事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(布目ダム・高山ダム山添地区の整備施設の管理運営に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の布目ダム・高山ダム山添地区の整備施設の管理運営に関する規則第6条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

布目ダム・高山ダム山添地区の整備施設の管理運営に関する規則

平成4年10月26日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)