○山添村釣場安全施設設置条例
平成4年6月26日
条例第8号
(目的)
第1条 布目ダム副ダム湖面を有効に活用し、安全で快適な釣場及び湖上の憩いの場を提供することにより、内水面漁業の振興と地域の活性化を図るため、山添村釣場安全施設(以下「釣場安全施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 釣場安全施設の位置は、次のとおりとする。
山添村大字桐山地内
(管理及び運営)
第3条 釣場安全施設の管理及び運営は、村長が行う。
(使用者の義務等)
第4条 使用者は、その使用にあたつては善良な監理を行い、かつ施設の保全に努めなければならない。
2 使用者は、その使用が終わつたときは、直ちに使用部分を原状に復さなければならない。
3 使用者は、その使用により施設を損傷したときは、原形に復し、その損害を賠償しなければならない。
(特別施設の設置等)
第5条 使用者は、その使用にあたつて特別な施設を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(管理委託)
第6条 村長は、管理運営上必要があると認めるときは、各施設の管理の一部又は全部を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。