○山添村釣場安全施設設置条例

平成4年6月26日

条例第8号

(目的)

第1条 布目ダム副ダム湖面を有効に活用し、安全で快適な釣場及び湖上の憩いの場を提供することにより、内水面漁業の振興と地域の活性化を図るため、山添村釣場安全施設(以下「釣場安全施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 釣場安全施設の位置は、次のとおりとする。

山添村大字桐山地内

(管理及び運営)

第3条 釣場安全施設の管理及び運営は、村長が行う。

(使用者の義務等)

第4条 使用者は、その使用にあたつては善良な監理を行い、かつ施設の保全に努めなければならない。

2 使用者は、その使用が終わつたときは、直ちに使用部分を原状に復さなければならない。

3 使用者は、その使用により施設を損傷したときは、原形に復し、その損害を賠償しなければならない。

(特別施設の設置等)

第5条 使用者は、その使用にあたつて特別な施設を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(管理委託)

第6条 村長は、管理運営上必要があると認めるときは、各施設の管理の一部又は全部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山添村釣場安全施設設置条例

平成4年6月26日 条例第8号

(平成4年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成4年6月26日 条例第8号