○集落センター等管理運営規則
平成4年10月26日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、集落センター等設置条例(平成4年10月山添村条例第14号)第7条の規定に基づき、集落センター等(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定を受けた管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第3条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可してはならない。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(指示)
第4条 指定管理者は、使用者に対しセンターの管理上必要な指示をすることができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この規則に違反したとき又は規則に基づく指示に従わないとき。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第6条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に、使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(損害賠償等)
第7条 使用者は、センター使用の際、施設、設備、若しくは備品をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用後の原状回復等)
第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又使用の停止を受けたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(安全管理)
第9条 指定管理者は、センター等の施設を保全し、使用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。
(1) 建物、設備及び使用者に危険があると認められる場合の応急措置、又は適当な防止策、使用者の避難誘導の方法
(2) 安全設備、防火設備、その他危険防止設備
(3) その他安全に関する事項
(備付帳簿)
第10条 指定管理者は、センターの利用状況を明らかにするため利用台帳を備えつけなければならない。
(その他)
第11条 村長は、指定管理者が、この規則に違反した場合は、指定管理者の指定を取り消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(集落センター等管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の集落センター等管理運営規則第3条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。