○山添村農業者健康管理センター設置条例

昭和62年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、山添村農業者健康管理センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者の健康管理、生活改善、住民福祉の向上等多目的な機能を有する総合施設として、村に次の施設を設置する。

名称 山添村農業者健康管理センター

位置 山添村大字桐山62番地の1

(許可)

第3条 センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、前項と同様とする。

3 村長は、前2項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を損傷又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他センターの運営管理上不適当なとき。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第6条 使用者は、その使用に当たって特別な設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、その使用許可条件を変更し又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても村長は、賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、この条例若しくはこれに基づく規則、又は第3条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽り、その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 公益上又はセンターの管理上やむをえない理由が生じたとき。

(原状回復)

第8条 使用者は、その使用が終ったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用により施設又は設備を損し又は滅失したときは、村長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(設備のセンター外使用)

第10条 センターに属する設備を、センター以外の用に供することはできない。ただし、センター業務に支障を来たさない場合において村長が必要と認めるときはこの限りではない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(山添村農業者健康管理センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の山添村農業者健康管理センター設置条例第4条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

山添村農業者健康管理センター設置条例

昭和62年6月24日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)