○山添村神野山ふれあいの森設置条例

平成元年6月22日

条例第10号

(目的)

第1条 山添村の森林資源等を生かした地場産業と文化の振興、観光及び公共の福祉の増進に資するため、山添村神野山ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)を設置する。

(位置及び施設の名称)

第2条 ふれあいの森の位置は、次のとおりとする。

山添村大字伏拝神野山地内

2 ふれあいの森に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 茶の里会館

(2) ログハウス

(3) 木工館

(4) 羊毛館

(5) 生産物直売所

(6) 屋外調理施設

(7) 林間広場

(8) 炭焼窯

(9) 学習展示林及び野鳥の森

(10) めえめえ牧場

(11) ひつじの学校

(12) 休憩所、便所等

(管理及び運営)

第3条 ふれあいの森の管理及び運営は、村長が行う。

(使用許可)

第4条 ふれあいの森を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具類を汚損又はき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 前各号のほか、村長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、使用者に損害が生じても村長は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。

2 村長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(使用料等)

第6条 ふれあいの森の施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料等を前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料等の還付)

第7条 既納の使用料等は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第8条 村長は、公益上必要があると認めたときは、使用料等を免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用者の義務等)

第10条 使用者は、その使用に当たっては善良な監理を行い、かつ自然環境の保全に努めなければならない。

2 使用者は、その使用が終ったときは、直ちに使用部分を原状に復さなければならない。

3 使用者は、その使用により施設、設備又は備品等をき損したときは、原形に復し、その損害を賠償しなければならない。

(設備の目的外使用)

第11条 ふれあいの森に属する設備をふれあいの森以外の用に供することはできない。ただし、ふれあいの森業務に支障を来さない場合において村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(職員)

第12条 ふれあいの森に管理上必要な職員を置くことができる。

(指定管理者の指定等)

第13条 ふれあいの森の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者に行わせることができる業務の範囲等)

第14条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふれあいの森の施設、設備等の維持管理に関する業務

(2) ふれあいの森の利用の促進に関する業務

(3) 第4条に規定する施設、設備等の使用許可に関する業務

(4) 第5条の規定による施設、設備等の使用許可の取消し等に関する業務

(5) ふれあいの森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

2 村長は前項の範囲のうち指定管理者に行わせることとした管理等に係る業務を行わないものとする。

第15条 削除

(指定管理者の指定手続等)

第16条 指定管理者の指定手続等については、山添村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年3月山添村条例第10号)の規定に基づき実施するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他規則で定める管理の基準に従って管理を行わなければならない。

(利用料金)

第18条 第13条の規定によりふれあいの森を指定管理者に行わせる場合にあっては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料等の額を超えない範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、村長の定めるところにより、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 指定管理者は、村長の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(山添村神野山ふれあいの森設置条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の山添村神野山ふれあいの森設置条例第4条の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

山添村神野山ふれあいの森施設使用料等

区分

使用料等

茶の里会館

茶室

使用料 1回につき 2,000円

道具使用の場合は1回につき 4,000円

ロッジ

使用料 1棟1泊につき 4,000円

木工館

使用料 1人1回につき 500円

機械使用の場合は1人1回につき 1,100円

羊毛館

使用料 1人1時間につき 150円

野外バーベキュー場

使用料 かまど1基1回につき 3,000円

ただし、午後5時から午後8時30分までの使用については 3,500円

ふれあい広場

使用料 1回につき 3,000円

炭焼窯

使用料 1回につき 3,000円

めえめえ牧場

入場料 大人1人につき 300円

小・中学生1人につき 200円

幼児(小学生未満) 無料

山添村神野山ふれあいの森設置条例

平成元年6月22日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成元年6月22日 条例第10号
平成3年3月28日 条例第6号
平成4年6月26日 条例第10号
平成6年6月24日 条例第10号
平成8年6月10日 条例第8号
平成12年3月8日 条例第1号
平成17年12月13日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第12号
平成23年12月13日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第14号
平成28年6月6日 条例第18号
令和2年3月18日 条例第9号