○山添村農業振興地域整備促進協議会設置要綱
昭和49年10月26日
告示第29号の1
(設置)
第1条 農業振興地域整備計画の策定および変更ならびに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を調査審議するため、山添村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、農業振興地域整備計画について村長の諮問に応じて次の事項に関する調査審議を行なう。
(1) 地域整備計画の策定および変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、村長が委嘱又は任命する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合、農業共済組合、土地改良区等農業団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。会長は、委員の互選によつて之を定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は再任することができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会は関係事項の調査審議を行なうために必要により部会を開くことができる。
2 部会に属する委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつて之を定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ指名するものが、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農林建設課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和49年1月10日から適用する。
附則(昭和59年告示第40号)
この要綱は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成7年告示第32号)
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成13年告示第12号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第24号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成29年告示第23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。