○山添村農業委員会規程

昭和32年7月27日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、山添村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務等を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

(副会長)

第3条 委員会に、副会長2名を置く。

2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、年長の副会長がその職務を代理する。

3 副会長の任期は、委員の任期とする。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に規程で定める。

(職員)

第5条 委員会に次の職員を置き、その定数は、次のとおりとする。

(1) 主事 1人

(2) 書記 1人

(事務処理並びに服務)

第6条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、山添村の例による。

(協力員)

第7条 委員会の運営を円滑ならしめるため、協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

(協力員の委嘱)

第8条 協力員の委嘱及び定数は、会長が委員会にはかつて定める。

(身分を示す証票)

第9条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行なうため立入調査をするときの身分を示す証票を、次のように定める。

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(公印)

第10条 委員会及び会長の公印を、次のように定める。

委員会の公印

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会長の公印

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(公示)

第11条 委員会の公示は、山添村公告式条例により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

山添村農業委員会規程

昭和32年7月27日 農業委員会規程第1号

(平成20年7月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月27日 農業委員会規程第1号
昭和47年7月20日 農業委員会規程第1号
平成12年4月1日 農業委員会規程第1号
平成20年7月23日 農業委員会規程第1号