○山添村下水道施設維持管理等に関する委託要綱
平成6年3月29日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山添村下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成6年3月山添村条例第5号)第8条の規定により、村長が使用者団体に管理を委託する場合における下水道施設(以下「施設」という。)の設置目的の達成及び良好な維持管理に必要な事項を定める。
(施設)
第2条 この要綱における施設は、次に掲げるものをいう。
(1) 管路(各家庭等の宅地内に設置した公共マスから終末処理場に至る管路)
(2) 管路間にあるマンホール及びマンホールポンプ
(3) 終末処理場に係る一切の施設
(4) 圧送管
(施設の維持管理組織)
第3条 施設の維持管理は、施設の使用者で構成する下水道施設管理組合(以下「管理組合」という。)が行わなければならない。
2 管理組合は、その責任者として組合長を置かなければならない。
(施設の維持管理)
第4条 組合長は、自から行う管理業務以外の施設管理業務を関係法令の規定に基づき、その資格を有する業者等に委託して行うものとする。ただし、その委託にあたつては、村長の承認を得なければならない。
2 組合長は、常に委託業者の行う維持管理の状況を監督し、適正な施設の運営を図らなければならない。
3 組合長は、施設に関連する施設台帳、完工図書及び運転日誌等、その維持管理に必要な書類を整備し、管理の実態を絶えず把握しなければならない。
(施設の改築等)
第5条 管理組合が、施設の改築工事等を実施しようとする場合は、村長に協議し、その承認を得なければならない。
(施設の故障等の装置)
第6条 組合長は、施設に異常を認めた場合は、次の事項に留意し、直ちにその装置を講じなければならない。
(1) 速やかに管理委託業者等に通報すること。
(2) 施設の復旧に長時間を要する場合は、使用者にその旨周知するとともに、施設の使用停止等について協力を求めること。
(3) 当該故障等に起因して施設からの放流が、下流に対して影響を及ぼすおそれがあると認められる場合は、下流地域に連絡のうえ協力を求めること。
(管理組合の義務)
第7条 管理組合は、日常適正な施設の維持管理に努めるとともに、次に掲げる事項を使用者に厳守させなければならない。
(1) 塵芥及び固形物を流入させないこと。
(2) 水に溶けにくい紙類並びにナイロン製品を流入させないこと。
(3) 施設の機能を低下させ損傷を与える油脂類、薬品類等を流入させないこと。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長がその都度定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。