○廃棄物の投棄又は埋立処分の規制に関する条例

平成3年10月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、山添村の区域内における廃棄物の投棄又は埋立処分(以下「廃棄物の処理」という。)が無秩序に行われることを規制することにより、本村の良好な自然環境及び生活環境を保持することを目的とする。

(基本的責務)

第2条 本村内に土地を所有するもの(占有する者を含む。)は、廃棄物の処理による環境汚染を未然に防止するため、その土地の使用、売却、譲渡及び貸与にあたつては細心の注意を払わなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 土地所有者 本村内において廃棄物により土地の形状が変更するおそれがある土地の所有者又は占有者をいう。

(3) 事業者 本村内において廃棄物の処理を行おうとする者をいう。

(土地所有者及び事業者の責務)

第4条 土地所有者は、その土地の売却、譲渡及び貸与にあたり、廃棄物によつて土地の形状が変更するおそれがあるときは、環境汚染を未然に防止するための協定を事業者と締結しなければならない。

2 土地所有者及び事業者は、廃棄物処理のための土地使用もしくは前項に規定する協定の締結にあたつては、あらかじめ村長に申し出、その同意を得なければならない。

3 土地所有者及び事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、周辺の自然的、社会的条件に応じて環境の保全に最大限の努力を払うとともに、地域住民の良好な生活環境を確保するために万全の措置を講じなければならない。

(事業者に対する指導及び勧告)

第5条 村長は、必要があると認めるときは、事業者に対して必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

(審議会の設置)

第6条 第1条の目的を達成するため、村長の諮問機関として山添村廃棄物投棄等管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10名以内をもつて組織し、委員は必要のつど村長が任命する。

(諮問)

第7条 村長は、次の各号に該当するときは、あらかじめ審議会の意見をきかなければならない。

(1) 第4条第2項に規定する同意をしようとするとき。

(2) 第5条に規定する勧告をしようとするとき。

(3) その他村長が必要と認めるとき。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

廃棄物の投棄又は埋立処分の規制に関する条例

平成3年10月28日 条例第20号

(平成3年10月28日施行)