○急性灰白髄炎予防接種に要する費用の徴収に関する条例

昭和35年12月12日

条例第33号

(趣旨)

第1条 急性灰白髄炎の被害を防止するために実施する急性灰白髄炎予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の徴収については、この条例の定めるところによる。

(費用の徴収)

第2条 村長は、予防接種に要した費用について、接種1回に付404円を限度とし、被接種者の保護者から徴収するものとする。

2 前項の費用は、ワクチン費、材料費及び予防接種を行うために雇上げた医師、看護師等に支払う経費とする。

(費用の減免)

第3条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、その費用のうち当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 当該年度において村民税を課せられていない者(実施時期における生活保護法による被保護者を含む。) 全額

(2) 当該年度において村民税の均等割のみを課せられている者 費用の4分の3の額

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度に行われる予防接種について適用する。

急性灰白髄炎予防接種に要する費用の徴収に関する条例

昭和35年12月12日 条例第33号

(昭和35年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和35年12月12日 条例第33号