○山添村人権問題啓発活動推進本部に関する規程
平成4年6月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、人権問題啓発活動推進本部の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 普遍的な人権文化を構築するため、人権問題に対する正しい理解と認識を培い啓発活動の強化、充実と山添村人権施策に関する基本計画の積極的な推進を図るため、山添村役場に人権問題啓発活動推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(事業)
第3条 本部の行う事業は、次のとおりとする。
(1) 職員の研修に関すること。
(2) 啓発及び山添村人権施策に関する基本計画に関すること。
(3) 調査、資料収集に関すること。
(4) 関係機関、団体との連絡、調整に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもつて組織する。
2 本部長は、村長をもつて充てる。
3 副本部長は、副村長、教育長をもつて充てる。
4 本部員は、各課長、局長及び参事をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、本部の事業を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(本部員)
第6条 本部員は、その所属の職員を指揮し、人権問題啓発活動推進に関する企画、立案し、事業実施に関して関係機関団体との連携により、積極的な推進に努める。
(事務局)
第7条 本部の事務局は人権啓発室に置き、事務局員は人権啓発室員をもつて充てる。
2 事務局長、事務局次長は本部長が指名するものとする。
(会議)
第8条 本部の会議は、必要に応じ開催する。
(1) 本部会議
本部会議は、本部長、副本部長、本部員で組織し本部長が招集する。
(2) 事務局会議
事務局会議は事務局員で組織し、事務局長が招集する。
(専門部会)
第9条 本部に次の専門部会を置き、次の職務を行う。
(1) 研修部会
研修部会は部長を総務課長とし、総務課、総合政策課及び財務会計室の各職員がその職務にあたる。
① 行政職員等の研修
② 指導者の養成
③ 研修に関する連絡調整等
(2) 調査研究部会
調査研究部会は部長を地域振興課長とし、地域振興課、環境衛生課及び農林建設課の職員がその職務にあたる。
① 実態調査(意識調査)の実施
② 差別事件等の分析
(3) 啓発部会
啓発部会は部長を保健福祉課長とし、保健福祉課及び住民課の職員がその職務にあたる。
① 啓発年間計画の策定
② 啓発原稿の作成、広報活動等
③ ポスター、啓発看板、けん垂幕等の設置
(4) 重要課題推進部会
重要課題推進部会は部長を教育委員会事務局長とし、教育委員会事務局の職員がその職務にあたる。
① 山添村人権施策に関する基本計画の重要課題の解決をめざす施策の推進に関すること。
(会計)
第10条 必要経費は、山添村一般会計予算の関係事業費をもつて充てる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関する必要な事項は本部長が定める。
附則
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。