○ふれあいホール、屋内ゲートボール場及び多目的広場管理運営規則
平成10年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村ふるさとセンター設置条例(平成10年3月山添村条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、ふれあいホール、屋内ゲートボール場及び多目的広場(以下「ふれあいホール等」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(職員)
第2条 ふれあいホールに所長及び必要な職員を置く。
(事業等)
第3条 ふれあいホールでは、次に掲げる事業又は事務を行う。
(1) ふれあいホール等及びその他関連施設の管理に関すること。
(2) 文化の振興と自主文化活動に関すること。
(3) ふれあいホール等の使用許可に関すること。
(4) ふれあいホール等の使用料の徴収、その他の収入に関すること。
(5) 図書の貸出しと閲覧に関すること。
(6) その他ふれあいホール等の設置目的を達成するため必要な事業に関すること。
(運営委員会の設置)
第4条 ふれあいホール等の管理及び運営に関する事項を調査、研究並びに審議するため、運営委員会を置くことができる。
(使用時間)
第5条 ふれあいホール等の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日及び休場日)
第6条 ふれあいホール等の休館、休場日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「国民の祝日」という。)
(3) 国民の祝日が水曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月28日から翌年の1月4日まで
(使用の承認等)
第7条 ふれあいホール等を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしないものとする。
(1) ふれあいホール等の管理上支障があると認められるとき。
(2) 施設及びその設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認められるとき。
(4) その他ふれあいホール等の設置の目的に反すると認められるとき。
4 村長は、使用の承認をする場合において、管理運営上必要があると認められるときは、条件を付することができる。
(使用承認の取消し等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止するものとする。
(1) 使用者が、条例又は規則若しくはこれに基づく使用の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正の手段によって承認を受けたとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 当該施設の管理運営上特に必要があるとき。
(5) 公益の確保のため特に必要があるとき。
(使用の申込み等)
第9条 ふれあいホール等を使用しようとする者は、使用日の7日前までにふれあいホール等施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申込書の提出を要しないと認めるものについては、この限りでない。
2 申請書の受付は、村内の使用者は使用日の6箇月前からとし、その他の者は3箇月前からとする。
(使用の許可)
第10条 村長は、申請書の提出があった場合において、使用を許可したときは、申請者に対しふれあいホール等施設使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。
(使用許可の変更等)
第11条 使用者は、使用期日又は時間等を変更、又は取消しをしようとするときは、ふれあいホール等施設使用許可(変更・取消し)申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、変更等申請書の提出があった場合において、適当と認め承認するときは、前条許可書の許可事項を変更し、使用者に返付するものとする。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用に関して生じた施設等のき損又は滅失について、その損害を賠償しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(禁止事項)
第14条 ふれあいホール等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、また喫煙をすること。
(3) 自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる物を携帯するほか迷惑となる行為。
(4) 建物、設備、その他器具等を損傷し、又はそのおそれのある行為。
(5) 許可を得ないで施設内及びその敷地内で広告し、又は飲食物、その他の物品を販売陳列すること。
(6) その他管理上、必要な指示に反する行為をすること。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(ふれあいホール、屋内ゲートボール場及び多目的広場管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後のふれあいホール、屋内ゲートボール場及び多目的広場管理運営規則第7条第3項の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。