○保健福祉センター管理運営規則
平成10年5月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、山添村ふるさとセンター設置条例(平成10年3月山添村条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、保健福祉センターの管理運営に関し、必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、夜間の利用を必要とする場合に限り午後10時までとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(第2土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又はセンター施設の一部を休止することができる。
(使用許可の申請等)
第4条 センターを使用しようとする者は、保健福祉センター使用(変更)許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が当該申請書の提出を要しないと認めるものについてはこの限りではない。
2 前項の申請書の受付は、使用日前1箇月の期間において行う。
4 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用内容の事項について、変更の許可を受けようとするときは、申請書に許可書を添えて村長に提出しなければならない。
(使用承認の取消し等)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができるものとする。
(1) 使用者が、条例又は規則に基づく使用の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正の手段によって承認を受けたとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) 当該施設の管理運営上、特に必要があるとき。
(6) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(原状回復)
第6条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その使用に関して生じた施設等のき損又は滅失について、その損害を賠償しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用後は、直ちにその旨を関係職員に届けること。
(禁止事項)
第9条 センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる物を携帯するほか迷惑となる行為
(2) 建物、設備、その他器具等をき損し、又はそのおそれのある行為
(3) 許可を得ないで施設内及びその敷地内で広告し、又は飲食物その他の物品を販売陳列すること。
(4) その他管理上、必要な指示に反する行為をすること。
(安全管理)
第10条 村長は、センターの施設を保全し、使用者の安全を確保するため次の事項に留意しなければならない。
(1) 建物、設備及び使用者に危険があると認められる場合の応急措置、又は適当な防止策、若しくは使用者の避難誘導の方法
(2) 安全設備、防火設備、その他危険防止設備
(3) その他安全に関する事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(保健福祉センター管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の保健福祉センター管理運営規則第5条第1項の規定は、施行日以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。