○老人用福祉電話貸与規程

昭和57年6月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、ひとり暮らし老人に対し、福祉電話の貸与を行い、精神的孤独感を和らげ、親戚、知人との間における電話による交流、安否の確認を図るとともに、日常生活の向上に資することを目的として設置運営するものである。

(対象者)

第2条 老人用福祉電話(以下「福祉電話」という。)設置対象者は、本村に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし老人又はこれに準ずる状態にある者で、現に電話を保有しない低所得世帯(原則として所得税を課せられていない世帯をいう。)に属するもののうち、村長が福祉電話の設置を必要と認めた者とする。

(貸与申請)

第3条 福祉電話の貸付けを受けようとする者は、老人用福祉電話貸与申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(貸与決定)

第4条 村長は、前条の規定により老人用福祉電話貸与申請書を受理したときは、内容を審査し、第2条に該当すると認めたときは、老人用福祉電話貸与決定通知書(第2号様式)を、第2条に該当しないと認める者については老人用福祉電話貸与申請却下通知書(第3号様式)を申請者に対して交付するものとする。

(福祉電話使用貸借契約)

第5条 前条の規定により福祉電話の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、老人用福祉電話使用貸借契約書(第4号様式)により契約を締結しなければならない。

(電話加入申込書)

第6条 村長は、貸与を受ける者を決定したときは、所轄の電報電話局に対し老人用福祉電話架設協力依頼書(第5号様式)を送付するとともに、電話加入申込書を提出するものとする。

(福祉電話の活用)

第7条 貸与決定者は、福祉電話により日常生活の向上に資するよう努め、心配ごと等が生じたときは、関係者に対し相談、助言を求めるものとする。また、村長は、関係機関及び地域住民の協力を得て電話による各種の相談及び助言並びにその他必要と認められるサービスを行い、福祉電話の設置の目的が達成されるよう、その活用に努めるものとする。

第8条 この規程に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成3年告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

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老人用福祉電話貸与規程

昭和57年6月30日 告示第18号

(平成3年8月20日施行)