○山添村重度心身障害老人等医療費助成要綱

昭和58年1月24日

告示第1号

第1 趣旨

重度心身障害老人等が老後において、心身に重度の障害があるため受療の機会が多く又はひとり親家庭等であるなどの事由から、その者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他の法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)のうち、次に掲げる額を控除した額に相当する額を助成する。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給される場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円

ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円

第2 助成の要件

一部負担金等の助成は、山添村に住所を有する者であって、高齢者医療確保法の規定による被保険者のうち、次に掲げる者に対して行うものとする。

(1) 山添村心身障害者医療費助成条例第2条第1項第2号から第4号及び第2項に規定する助成要件に該当する者

(2) 山添村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月山添村条例第16号)第2条第1項の各号(第3号を除く。)に規定する助成要件に該当し、かつ、第3条の2に規定する支給制限を受けない者

第2の2 住所地特例

第2の規定にかかわらず、県内の地の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。以下、この項において「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、山添村から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかった場合、第2の要件(第2号を除く)に該当し、第2の規定による医療費の助成を受けることができることとなったものは、第2に規定する山添村内住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所している者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が山添村の区域内であった場合についても同様とする。

第3 助成の申請

一部負担金等の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成交付(更新)申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に第2の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて村長に申請しなければならない。

第4 助成の決定

村長は、申請書を受理した場合において第2の助成の要件に該当する者(以下「助成対象者」という。)であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。また、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(第2号様式)を交付するものとする。

2 村長は、申請書の提出がない場合においても助成対象者であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。

3 村長は、この要綱の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第5 助成金の請求

助成対象者は、重度心身障害老人等医療費助成交付請求書(第3号様式)(以下「請求書」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるもの(以下「領収書等」という。)を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から村長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、助成対象者から村長に前項の規定に定める請求書の提出があったものとみなす。

第6 助成金の交付

村長は、第5の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を交付するものとする。

第7 助成の更新申請

助成対象者は、毎年6月1日から同月30日までに申請書に第2の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて村長に申請しなければならない。

2 第4の規定は、更新申請があった場合について準用する。

第8 譲渡又は担保の禁止

この要綱による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

第9 助成金の返還

偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の支給を受けた者があるときは、村長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第10 受給資格登録等の停止

村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の助成金の支給を停止することができる。

第11 損害賠償との調整

村長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

第12 届出

助成対象者は、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる書類を村長に届け出なければならない。

(1) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき。住所・氏名変更届(第4号様式)

(2) 第2の規定に基づく山添村心身障害者医療費助成条例第2条第3号及び第4号に該当しなくなったとき又は第2の規定に基づく山添村ひとり親家庭等医療費助成条例第4条に規定する者に所得の変更が生じたとき。所得状況変更届(第5号様式)

(3) 第2の規定に基づく山添村心身障害者医療費助成条例第2条第2号又は山添村ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する者に該当しなくなったとき。資格喪失届(第6号様式)

(4) 助成対象者が死亡したとき。死亡届(第7号様式)

第13 受給者台帳の整備

村長は、助成対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳(第8号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

第14 その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

第15 施行期日

この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和63年告示第17号)

この要綱は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成13年告示第23―2号)

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年告示第17号)

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第28号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年告示第14号の2)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第48号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成27年告示第76号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際改正前の山添村重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の山添村重度心身障害老人等医療費助成要綱にかかわらず、必要な調整をし、使用することが出来る。

(平成28年告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第18―2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の山添村重度心身障害老人等医療費助成要綱(以下「医療費助成要綱」という。)の第2条及び第2条の2の規定は、この要綱の施行期日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この要綱による改正後の医療費助成要綱の第1号様式及び第5様式の規定は、平成31年8月1日以後の医療費助成要綱の規定による重度心身障害老人等医療費助成交付申請について適用し、同年7月31日以前の重度心身障害者老人等医療費助成交付申請については、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の際改正前の医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の医療費助成要項の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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山添村重度心身障害老人等医療費助成要綱

昭和58年1月24日 告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年1月24日 告示第1号
昭和63年7月20日 告示第17号
平成13年7月31日 告示第23号の2
平成14年6月19日 告示第17号
平成14年10月1日 告示第26号
平成17年7月1日 告示第28号
平成20年3月24日 告示第14号の2
平成23年6月21日 告示第48号
平成27年12月28日 告示第76号
平成28年4月1日 告示第22号
平成30年4月1日 告示第18号の2