○山添村子ども・次世代応援医療費助成条例施行規則

昭和48年9月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村子ども・次世代応援医療費助成条例(昭和48年9月山添村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、子ども・次世代応援医療費受給資格証交付申請書(第1号様式)(以下「受給資格証交付申請書」という。)に子ども等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証、若しくは加入者証及び対象者の所得の状況を証する書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、対象者の所得の状況を公簿等により確認することができる場合は、対象者の所得の状況を証する書類の提出を省略させることができる。

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した村長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定による証明書として次に掲げる子ども等の区分に応じ、当該各号に掲げる医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、子ども・次世代応援医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(1) 乳幼児(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。) 乳幼児医療費受給資格証(第2号様式)

(2) 少年(6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。) 子ども医療費受給資格証(第2号様式の2)

(3) 次世代(18歳に達する日以後の最初の4月1日から20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下同じ。) 山添村次世代応援医療費受給資格証(第2号様式の3)

2 前項の受給資格証の有効期間が満了する日は次のとおりとする。ただし、受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)が受給資格を有しなくなったときは、当該受給資格を有しなくなった日とする。

(1) 前項第1号に規定する受給資格証 当該乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日

(2) 前項第2号に規定する受給資格証 当該少年が18歳に達する日以後の最初の3月31日

(3) 前項第3号に規定する受給資格証 当該次世代が20歳に達する日以後の最初の3月31日

3 対象者は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。

(村長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円

2 前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(支給方法)

第5条 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども・次世代応援医療費助成金支給申請書(第4号様式の2)を村長に提出しなければならない。また、県外で受けた医療若しくは受給資格証の提示によらない医療の場合は、子ども・次世代応援医療費助成金交付請求書(第4号様式)を提出しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(第5号様式)により村長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを村長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子ども等が住所又は氏名を変更したとき。住所、氏名変更届(第6号様式)

(2) 子ども等の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 子ども等が死亡したとき。死亡届(第9号様式)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を村長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 村長は条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第10号様式)を交付することができる。

2 村長は前項により通知を受けた者が条例第7条の2に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第10号様式の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 村長は、対象者について子ども・次世代応援医療費受給者台帳(第11号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則による改正前の第1号様式、第3号様式、第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の山添村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の山添村乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和61年規則第9号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の山添村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の山添村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第8号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の山添村乳児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に対象者となる者について適用し、この規則の施行の際、現に対象者となっている者については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の山添村乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の山添村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の山添村乳児医療費助成条例施行規則の規定により交付された乳児医療証及び乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている乳児医療証及び乳児医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成8年規則第12号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山添村乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の山添村乳児医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第13号)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の山添村乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている幼児医療証は、当該幼児医療証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の山添村乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により交付された幼児医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている幼児医療証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年規則第17号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成13年規則第5号)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山添村乳幼児医療費助成条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の山添村児童医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の山添村児童医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をし、使用することができる。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山添村児童医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の山添村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の山添村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をし、使用することが出来る。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山添村子ども医療費助成条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の山添村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成された申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をし、使用することが出来る。

(平成30年規則第3―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第1号様式の規定は、平成31年8月1日以後の山添村子ども・次世代応援医療費助成条例施行規則の規定による子ども・次世代応援医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前の子ども・次世代応援医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

3 この規定の施行の際改正前の山添村子ども・次世代応援医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の山添村子ども・次世代応援医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山添村子ども・次世代応援医療費助成条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

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第8号様式 削除

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山添村子ども・次世代応援医療費助成条例施行規則

昭和48年9月13日 規則第6号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月13日 規則第6号
昭和55年6月2日 規則第8号
昭和57年12月24日 規則第10号
昭和59年7月2日 規則第12号
昭和60年3月8日 規則第6号
昭和61年12月27日 規則第9号
昭和62年11月2日 規則第8号
昭和63年7月20日 規則第3号
平成2年7月31日 規則第5号
平成6年10月6日 規則第11号
平成8年12月24日 規則第12号
平成9年8月28日 規則第11号
平成10年3月10日 規則第1号
平成12年8月1日 規則第13号
平成12年12月20日 規則第17号
平成13年7月31日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第6号
平成14年9月24日 規則第16号
平成17年7月1日 規則第7号
平成19年3月16日 規則第2号
平成22年3月23日 規則第8号
平成24年7月20日 規則第7号
平成26年3月24日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月16日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第3号の2
令和元年7月16日 規則第6号