○山添村立保育所設置条例

昭和39年4月1日

条例第28号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定により認定された同法第19条第1項各号に掲げる子ども等を保育するため山添村に保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。

名称

所在地

定員

山添村立すみれ保育園

山添村大字北野1,001番地

25人

山添村立ひまわり保育園

山添村大字三ヶ谷1,500番地

40人

山添村立さくら保育園

山添村大字岩屋2,740番地の1

35人

(その他)

第3条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし「

山添村大字北野969番地の1

45人

」を「

山添村大字北野1,001番地

45人

」に改める改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

山添村立保育所設置条例

昭和39年4月1日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第28号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和51年3月19日 条例第11号
昭和52年6月28日 条例第9号
昭和55年7月31日 条例第15号
昭和56年3月4日 条例第9号
昭和62年3月28日 条例第10号
平成4年3月23日 条例第3号
平成7年3月6日 条例第6号
平成9年12月24日 条例第20号
平成17年9月3日 条例第17号
平成18年2月1日 条例第1号
平成22年12月14日 条例第18号
平成27年2月3日 条例第3号
令和5年12月18日 条例第18号