○山添村立保育所設置条例
昭和39年4月1日
条例第28号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定により認定された同法第19条第1項各号に掲げる子ども等を保育するため山添村に保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 定員 |
山添村立すみれ保育園 | 山添村大字北野1,001番地 | 25人 |
山添村立ひまわり保育園 | 山添村大字三ヶ谷1,500番地 | 40人 |
山添村立さくら保育園 | 山添村大字岩屋2,740番地の1 | 35人 |
(その他)
第3条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし「
山添村大字北野969番地の1 | 45人 |
」を「
山添村大字北野1,001番地 | 45人 |
」に改める改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。