○山添村歴史民俗資料館設置条例

平成5年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 郷土の歴史資料、民俗資料、考古資料等の保存及び活用を図り、村民の文化の発展に寄与するため、山添村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、次のとおりとする。

山添村大字春日1770番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村歴史民俗資料館設置条例

平成5年3月25日 条例第7号

(平成5年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成5年3月25日 条例第7号
平成5年7月15日 条例第19号