○山添村西波多集会所設置条例
昭和50年9月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、山添村西波多集会所(以下「集会所」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 西波多地区における社会教育活動の機能を有する施設として、村に次の施設を設置する。
名称 山添村西波多集会所
位置 山添村大字西波多165番地の1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。