○山添村西波多集会所設置条例

昭和50年9月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、山添村西波多集会所(以下「集会所」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 西波多地区における社会教育活動の機能を有する施設として、村に次の施設を設置する。

名称 山添村西波多集会所

位置 山添村大字西波多165番地の1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

山添村西波多集会所設置条例

昭和50年9月1日 条例第17号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年9月1日 条例第17号
平成14年3月25日 条例第7号
令和2年3月18日 条例第6号