○山添村B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例

平成5年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本村が海洋性スポーツレクリエーション活動を通じて青少年の健全育成及び住民福祉の増進を図るため、山添村B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 海洋センターの位置は、次のとおりとする。

山添村大字桐山59番地の1

(管理運営)

第3条 海洋センターの管理及び運営は、村長が行う。

(職員)

第4条 海洋センターに所長及び育成士を置く。

2 所長は、海洋センターがその設置の目的に添うよう管理運営し、所属職員を指揮監督する。

3 育成士は、所長の命を受け海洋センターに関する事務及びスポーツの指導に当る。

(利用規模)

第5条 海洋センターの利用規模は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第6条 海洋センターを利用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(その他)

第7条 この条例の管理運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

別表第1

利用規模

種別

区分

利用数

艇庫

OPヨット

10艇

12Fヨット

3艇

ローボート

8艇

360セールボード

4艇

ペアカヌー

2艇

カヌー

10艇

ライフジャケット

88着

救助艇

1艇

船外機

1機

サボットヨット

2艇

別表第2

使用料

施設

使用料(1時間1人)

艇庫

500円

村内学校行事及びB&G海洋クラブ行事として使用する場合は、無料とする。

山添村B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例

平成5年3月25日 条例第6号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月25日 条例第6号
平成9年12月9日 条例第17号
平成12年3月8日 条例第6号
平成17年12月13日 条例第26号
平成18年6月20日 条例第22号