○奈良県山添健民運動場条例施行規則

昭和45年12月21日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県山添健民運動場条例(昭和45年12月山添村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により許可を受けようとする者は、奈良県山添健民運動場使用許可申請書(第1号様式)を山添村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 委員会は、前条の申請書の提出があつた場合においてその使用を許可するときは、奈良県山添健民運動場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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奈良県山添健民運動場条例施行規則

昭和45年12月21日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年12月21日 教育委員会規則第1号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号