○奈良県山添健民運動場条例

昭和45年12月21日

条例第18号

(設置)

第1条 山添村民の健康を保持し体力の増進を図るため、奈良県山添健民運動場(以下「運動場」という。)を、山添村大字伏拝字神野山に設置する。

(使用の許可)

第2条 運動場又はその附属器具を使用しようとする者は、山添村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、運動場の使用を許可してはならない。

(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(指示)

第4条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具を損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

第8条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(奈良県山添健民運動場条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奈良県山添健民運動場条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

奈良県山添健民運動場条例

昭和45年12月21日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)