○山添村立公民館管理運営規則

昭和61年12月23日

教委規則第1号

(権限の委任)

第2条 教育委員会は山添村立東山公民館・波多野公民館・豊原公民館(以下「公民館」という。)の館長に管理に関する事務を委任する。

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、夜間の利用を必要とする場合に限り午後6時から午後10時までの夜間の使用を認める。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日の翌日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は公民館の一部を休止することができる。

(使用許可の申請)

第5条 公民館を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(第1号様式)を館長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書の受付は、使用日の前1ケ月の期間において行なう。

(許可書の交付等)

第6条 館長は、前条第1項の規定による許可申請書の提出があつた場合において適当と認め当該使用を許可するときは、公民館使用許可書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者がやむを得ない理由により、公民館を使用しなくなつたときは、館長に使用申請の取り消し、又は変更の申出をし、その承認を受けなければならない。

(使用の不許可)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 社会教育法第23条に規定する事項に反するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他管理運営上不適当であるとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、その使用にあたつて特別な設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用許可を与えた後においても当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。この場合、使用者に生じた損害については、その責を負わない。

(1) 使用者がこの規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 使用者が偽り、その他不正の手段によつて許可を受けたとき。

(3) 公益上又は管理上止むを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用により施設又は設備を損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(設備の公民館外使用)

第13条 公民館に属する設備を、公民館以外の用に供することはできない。ただし、業務に支障を来たさない場合において、館長が必要と認める場合はこの限りでない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(山添村立公民館管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山添村立公民館管理運営規則第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

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山添村立公民館管理運営規則

昭和61年12月23日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)