○山添村社会教育委員会会議運営に関する規則
昭和46年6月16日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法第17条による社会教育委員会会議の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会、臨時会とする。
2 定例会は、毎年4月、10月および2月に各1回これを招集する。
3 臨時会は、必要ある場合にその事項に限りこれを招集する。
第3条 会議の招集は、議長これを行なう。
第4条 会議には、議長、副議長各1名および書記1名をおく。
2 議長、副議長は委員の互選とする。
3 書記は、教育長が教育委員会事務局職員の中から指名する。
4 議長、副議長の任期は、委員在任期間とする。
5 議長は、会議を主事し、副議長は議長事故あるときは、その職務を代行する。
第5条 会議は、委員の半数以上出席しなければ、これを開くことはできない。
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決する。
(部会)
第7条 会議を円滑に行うため、必要に応じて部会を置くことができる。
(報告)
第8条 会議の結果は、文書をもつて教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和46年6月16日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。