○学校給食物資納入業者に関する規程

昭和54年3月5日

教委告示第14号

第1条 この規程は、学校給食用物資納入業者について必要な事項を定める。

第2条 納入業者は、営業許可を必要とする業種にあつてはその許可を受けていること。また引続き2年以上その事業を営んでいるものとする。

第3条 納入業者は、保健所及び給食センターの指示により業務に従事するもの全員に健康診断及び検便(細菌培養検査)を受けさせるものとする。

第4条 納入業者は、食品衛生についての法規を守らなければならない。

第5条 納入物資は、新鮮なものでなければならない。なお、特に鮮度を必要とするものは、その当日仕入れたもの、または製造したものでなければならない。

第6条 納入物資運搬に必要な自動車を有するものとする。

第7条 物資納入の際は、給食センターにおいて定めた納品書と請求書を添えて、係員の検査を受け受領の押印を受けるものとする。

第8条 納入物資について、納入の際はもちろん納入後においても、不適格品として指摘されたもの発注指定品でないものは、速やかに返品に応じ代替品を納入しなければならない。

第9条 発注を受けた業者が、その物資を納入しなかつたため、また不適格品を納入したために生じた給食についての損害、事故については、その業者において賠償しなければならない。

第10条 納入物資の代金は原則として当月分を翌月の末日までに会計管理者より支払いを受ける。

第11条 この規程に違反したもの及び納入業者として不適当と認めたときは、直ちに契約を取消すものとする。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成16年教委告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年教委告示第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

学校給食物資納入業者に関する規程

昭和54年3月5日 教育委員会告示第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月5日 教育委員会告示第14号
平成16年10月29日 教育委員会告示第16号
平成18年12月20日 教育委員会告示第18号