○山添村立学校給食センター処務規程
昭和54年3月5日
教委告示第13号
第1条 山添村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の事務及び業務の処理並びに職員の服務は、別に定めるもののほか、この規程による。
第2条 給食センターに勤務する職員の事務分掌は、次のとおりとする。
1 所長
(1) 運営全般に関すること。
(2) 職員の指導監督に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) その他
2 事務職員
(1) 学校及び保育所並びに各職員との連絡調整に関すること。
(2) 文書の収発処理に関すること。
(3) 補助金、補助物資に関すること。
(4) 会計経理に関すること。
(5) 物資の購入受払いに関すること。
(6) 備品の管理に関すること。
(7) 運営協議会に関すること。
(8) その他
3 栄養士
(1) 給食計画に関すること。
(2) 給食献立調理に関すること。
(3) 物資の需給計画に関すること。
(4) 給食対象人員の調査と物資の受払い計画に関すること。
(5) 献立表の作成に関すること。
(6) 調理場並びに機械器具、物資の衛生管理に関すること。
(7) 調理員の研修、指導に関すること。
(8) 給食従事員の保健管理に関すること。
(9) 栄養調査に関すること。
(10) 給食の効果、判定に関すること。
(11) 納入品の検査に関すること。
4 調理員
(1) 給食調理に関すること。
(2) 配膳、集膳並びに洗滌、消毒に関すること。
(3) 調理場並びに機械器具、物資の保全に関すること。
(4) 給食人員の調査に関すること。
(5) 給食運搬車の添乗業務に関すること。
5 運転手
(1) 給食の運搬、食器具の回収に関すること。
(2) 給食物資の運搬に関すること。
(3) ボイラー操作並び維持管理に関すること。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、必要に応じ事務分掌を命ずることができる。
第4条 給食センターの決裁については、すべて教育長の決裁を経なければならない。ただし、定例に属し、かつ、軽易なものは、この限りでない。
第5条 教育長不在のとき、又は緊急やむを得ないときは、所長が代決し、施行後すみやかに教育長の後閲を受けなければならない。
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、所長が定める。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委告示第9号)
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(平成8年教委告示第7号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。