○山添村立学校給食センター管理運営規程

昭和54年3月5日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、山添村立学校給食センター設置条例施行規則(昭和54年3月山添村教委規則第1号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施回数等)

第2条 山添村立学校給食センターが行う給食は、年間を通して170日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。ただし、保育所については200日以上とする。

(給食費)

第3条 小学校児童、中学校生徒及び保育所園児の給食費については、免除する。

2 次に掲げる者の給食費は日額とし、その額は、山添村教育委員会が定める。

(1) 小中学校の教職員及び会計年度任用職員等

(2) 給食センター職員(所長、栄養教諭、調理員)及び会計年度任用職員等

(3) 保育所の保育士及び会計年度任用職員等

(給食費の納入通知)

第4条 給食費納入通知書は、毎月5日までに定額の給食費を学校長等に対して発行する。また、3月分については、当該年度の精算金額の給食費を校長等に対して発行する。ただし、会計年度任用職員(パートタイム)等については、学期ごとに通知書を学校長等に発行する。

(給食費の納入)

第5条 給食費は、前条の納入通知書により学校長等がとりまとめて、山添村会計管理者に納入しなければならない。

(病気等による欠食の場合)

第6条 欠食回数が連続4回以内の者については、給食費の減額はしない。欠食回数が連続5回以上で欠食の届けを提出した者については、1食あたりの給食費の基準額に欠食回数を乗じた額をその月の給食費より減額する。

(給食物資納入業者)

第7条 給食用の物資(パン及び牛乳を除く。)は、教育委員会が山添村立学校給食センター運営協議会の答申にもとづいて指定した給食用物資納入適格者から購入する。指定解除の場合もまた同様とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、給食センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委告示第13号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委告示第13号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に実施した給食については、なお従前の例による。

(昭和60年教委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年教委告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年教委告示第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委告示第3号)

この規程は、平成23年10月24日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

山添村立学校給食センター管理運営規程

昭和54年3月5日 教育委員会告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月5日 教育委員会告示第12号
昭和55年3月29日 教育委員会告示第13号
昭和56年3月31日 教育委員会告示第13号
昭和60年6月1日 教育委員会告示第1号
平成16年10月29日 教育委員会告示第15号
平成18年12月20日 教育委員会告示第18号
平成23年10月24日 教育委員会告示第3号
令和3年2月25日 教育委員会告示第3号
令和4年3月25日 教育委員会告示第7号