○山添村立学校の管理運営に関する規則

平成13年3月19日

教委規則第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則

第2節 管理

第2章 小学校及び中学校

第1節 就学

第2節 学期、休業日等

第3節 教育運営管理

第4節 職員

第5節 施設

第3章 高等学校

第4章 補則

附則

第1章 総則

第1節 通則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規則に基づき、山添村立小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、学校図書館司書教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び用務員並びにこれらに準ずる者をいう。

2 この規則において、「所属職員」とは、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、学校図書館司書教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び用務員並びにこれらに準ずる者をいう。

第2節 管理

(表簿)

第3条 学校には、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿をそなえなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 公文書綴

(4) 職員出張命令簿及び日宿直命令簿

(5) 当直日誌

(6) 調査統計表

(7) 教育計画書

(8) 請願書届出書類

(9) 学校給食関係書類

(10) 学校要覧

(11) 現職教育記録

(12) 諸会議録

2 前項各号の表簿のうち、第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

第2章 小学校及び中学校

第1節 就学

(学齢簿の加除訂正)

第4条 令第3条の規定により、山添村教育委員会(以下「委員会」という。)が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び月日を朱書し、転出者については、転出先を付記するものとする。

(入学期日の通知、学校の指定)

第5条 令第5条及び第6条により、委員会が保護者に行う入学期日の通知及び学校の指定は、様式第1号によるものとする。

(入学通知)

第6条 令第7条の規定により、委員会が関係学校長に行う入学通知は、様式第2号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第7条 施行規則第42条の規定により、保護者が学齢児童の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月31日までに、その他の者は就学困難と認められるに至ったときに、医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて様式第3号により委員会に願い出なければならない。

2 1年以上継続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて委員会に願い出なければならない。

(就学義務猶予の解除)

第8条 就学義務猶予された児童が、猶予期間中にその事由が消滅したとき又は猶予の期間が満了したときは、保護者は速やかに委員会に報告するとともに、直ちに、その義務を履行しなければならない。

第2節 学期、休業日等

(学期)

第9条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第10条 休業日を次のとおり定める。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春季休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は様式第4号により委員会の承認を受けなければならない。

(休業日の変更手続)

第11条 校長は、教育上必要があるため休業日に授業をし、授業日に休業するときは様式第5号により、その実施5日前までに期日及び理由を具して委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第12条 校長は、非常災害その他急迫の事情により授業を行わなかったときは、様式第6号により、速やかに委員会に報告しなければならない。

(卒業式の期日)

第13条 小学校及び中学校の卒業式は、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

(卒業証書)

第14条 施行規則第28条の規定により、校長が授与する小学校(又は中学校)の卒業証書は、様式第7号とする。

(進学生徒の報告書等の作成)

第15条 生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行わなければならない。

第3節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第16条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、特別活動、総合的な学習の時間の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(教育課程によらない者の届出)

第17条 施行規則第26条の規定により児童の心身の状況によって、教科の履修が困難であって、これを課することができないときは、その保護者は理由を具して校長に届け出なければならない。

(指導計画の報告)

第18条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導、職業指導等の計画を立て、これを委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第19条 校長は、児童会又は生徒会、クラブ(小学校)、学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第20条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)の同意を得た学級数及び児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級、教科担任)

第21条 校長は、前条により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(指導要録及びその抄本)

第22条 在学する児童生徒の指導要録及び抄本は、別に定めるところによる。

(出席簿)

第23条 在学する児童生徒の出席簿の様式は、様式第8号とする。

2 校長は、様式第9号による児童生徒出欠席月末統計表を作成し、翌月10日までに委員会に報告しなければならない。

(児童生徒数の報告)

第24条 校長は、毎年5月に別に定める様式により学校の児童生徒数を委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第25条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、様式第10号により委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 特別活動において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第26条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第11号により委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格1,000円を超える学習教材

(教材教具の選定)

第27条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第28条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、校外学習その他特別な学校行事については、委員会の定める基準の範囲内で実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第12号によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第29条 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(出席督促)

第30条 令第20条の規定により校長が、児童生徒の出席督促に関して委員会に通知するときは、様式第13号によらなければならない。

2 令第21条の規定により委員会が出席督促するときは、様式第14号とし、その旨を児童生徒出席督促簿に記録するものとする。

(原級留置)

第31条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、当該児童生徒を原級に留め置くことができる。

(感染症発生の報告)

第32条 校長は、児童生徒又はその同居者中に、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する感染症が発生したとき又はかかるおそれのあるときは、様式第15号により遅滞なく委員会に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも同様とする。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童生徒について授業日数とみなさない。

(疾病の集団発生時の報告)

第33条 校長は、児童生徒に疾病の集団発生をみたときは、様式第16号により、委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第34条 校長は、児童生徒が事故若しくは感染症により死亡したとき又は重大事故にあったときは、様式第17号により、委員会に報告しなければならない。

第4節 職員

(職員の配置)

第35条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意を得た学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(校長の所掌事務)

第36条 校長は、法第28条第3項の規定に基づき、職務遂行のため次の事務を掌る。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員会議に関すること。

(6) 学校評議員に関すること。

(7) 職員の勤務時間に関すること。

(8) 宿直及び日直に関すること。

(9) 通達事項の周知に関すること。

(10) その他必要な事項。

(校長の具申)

第37条 校長は、次の事項について、意見を委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 規則の制定改廃に関すること。

(3) 学校の施設設備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

(校長の専決)

第38条 校長が専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。

(書類の経由)

第39条 所属職員が、委員会への申請、願い出又は報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 前項により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じ副申しなければならない。

(職員名簿の提出)

第40条 校長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第41条 校長に事故があるときは、教頭を置かない学校にあっては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項についてはこの限りでない。

(職員会議)

第42条 学校においては、校長の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第43条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。

(校務分掌)

第44条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡をはかり、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第44条の2 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第44条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第44条の4 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学校図書館司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第44条の5 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第44条の6 第44条の2から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第44条の7 第44条の2から第44条の5までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務主任)

第44条の8 学校は、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、県委員会と協議して、委員会が命ずる。

(勤務時間の割振等)

第45条 職員の勤務時間の割振、休憩時間及び休息時間は、県委員会の定めるところにより、校長が定める。

(週休日の振替)

第46条 職員の週休日の振替は、校長が行う。

(休暇の承認)

第47条 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(出張)

第48条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず校長の宿泊を要する県外出張は、委員会がこれを命ずる。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第49条 校長は、休日及び週休日又は勤務を要しない時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命ずることができる。

2 当直員は、学校施設設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理を行う。

3 当直員の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。

第5節 施設

(学校施設の維持)

第50条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場、その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に附属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第51条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講じられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第52条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第53条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第18号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して、速やかに委員会に届け出なければならない。

(目的外使用の許可)

第54条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が6日以内で、かつ、異例疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

第55条 委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消し)

第56条 委員会又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

(準用)

第57条 第7条第8条及び第17条の規定は、中学校に準用する。この場合において、「児童」とあるのは、「生徒」と読み替えるものとする。

第3章 高等学校

(課程、学科等の設置)

第58条 山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校(以下「分校」という。)の修業年限は4年とし、定時制課程の農業科及び家政科を置く。

(管理運営)

第59条 分校の管理運営については、奈良県立高等学校等の管理運営に関する規則(昭和31年11月奈良県教育委員会規則第8号)及び奈良県教育財産管理規則(昭和39年6月奈良県教育委員会規則第8号)の規定の例による。

第60条 削除

(業務の上限時間等)

第61条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第4章 補則

(委任)

第62条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日より施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 学校教育法施行細則(昭和31年11月26日 山添村教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村立学校の管理運営に関する規則

平成13年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月19日 教育委員会規則第1号
平成13年11月28日 教育委員会規則第2号
平成14年5月24日 教育委員会規則第3号
平成17年2月21日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年5月31日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年1月27日 教育委員会規則第1号