○山添村立学校設置条例

昭和39年4月1日

条例第27号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校、及び高等学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山添村立やまぞえ小学校

山添村大字春日1,770番地の1

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山添村立山添中学校

山添村大字大西1,044番地

(高等学校の名称及び位置)

第4条 高等学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校

山添村大字大西45の1番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「山添村立北野小学校 山添村大字北野1,001番地」を削る部分は、平成20年4月1日から施行する。

山添村立学校設置条例

昭和39年4月1日 条例第27号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和45年12月21日 条例第9号
昭和59年3月22日 条例第8号
昭和61年7月11日 条例第8号
平成13年9月7日 条例第20号
平成14年1月31日 条例第1号
平成17年9月3日 条例第16号