○山添村教育委員会傍聴規則

昭和31年10月13日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山添村教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 山添村教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席をはなれること

(2) 私語、談話又は相手等をすること

(3) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること

(4) 飲食又は喫煙すること

(5) 帽子をかぶること

(6) 前5号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 第2条から前条までの規定のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の山添村教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前の山添村教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

山添村教育委員会傍聴規則

昭和31年10月13日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月13日 教育委員会規則第3号
平成4年6月29日 教育委員会規則第3号
平成27年2月27日 教育委員会規則第2号