○山添村予算規則

昭和60年4月1日

規則第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるものの他、予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 村長部局の課、教育委員会事務局、議会事務局、行政委員会及び委員の事務局をいう。

(2) 課長 村長部局の課の長、教育委員会事務局の長、議会事務局の長、行政委員会及び委員の事務局の長をいう。

(3) 主管課長 予算に関する事務を主管する課の長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は別に定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第4条 村長は、翌年度の予算編成方針を定め、課長に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、毎年村長が定める期日までに当該課に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、これを主管課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求に関する書類は、歳入歳出予算要求書(第1号様式)、継続費要求書(第2号様式)、繰越明許費要求書(第3号様式)及び債務負担行為要求書(第4号様式)とする。

第6条 課長は、予算の補正を必要と認めるときは、前条の予算要求に関する書類の作成に準じて補正予算要求書を作成し、別に定める期日までに主管課長に提出しなければならない。

(予算の査定及び通知)

第7条 主管課長は、前2条の規定により予算の要求があったときは、課長の意見又は説明を求めてその内容を審査し、必要な調整を加え意見を付して村長に提出し、査定を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の査定がされたときは、その結果を課長に通知しなければならない。

(予算成立の通知)

第8条 主管課長は、予算が成立したときは、課長に対して当該課に係る予算を通知するとともにこれを会計管理者に通知するものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行計画書の提出)

第9条 課長は、前条の規定により通知を受けた予算(補正予算の場合を除く。)に基づき、当該課に係る予算執行に関する計画について上半期及び下半期ごとに予算執行計画書(第5号様式)を作成し、村長が定める日までに主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、提出された予算執行計画書を調査し、必要な調整を行うための意見を付して村長に提出しなければならない。

3 村長は、提出された前項の執行計画書について必要な調整を行い、予算執行計画書を決定する。

(予算の配当)

第10条 主管課長は、前条第3項の規定による予算執行計画書に従い、予算配当書(第6号様式)を作成し、村長の決裁を受けて当該課に係る予算を配当するとともに、これを副村長に通知するものとする。

2 主管課長は、第1項の規定により予算を配当する場合において予算の執行上必要と認めるときは、歳出予算に係る節を細節に区分して配当することができる。

3 前項の細節の区分は、別に定める。

(予算執行計画等の変更)

第11条 前2条の規定は、予算執行計画書及び予算配当書の変更を必要とする場合に準用する。

(歳出予算に係る目及び節の目的外使用の禁止)

第12条 歳出予算に係る目及び節(細節の区分を設けているときは、細節を含む。以下同じ。)の経費は、当該目及び節に定める経費以外の経費に使用してはならない。

(予算の流用)

第13条 課長は、やむを得ない理由により予算の流用をしようとするときは、予算流用調書(第7号様式)を作成し、主管課長を経て村長の決裁を受け、これを副村長に通知しなければならない。ただし、予算で定めた各項の金額の流用については、主管課長が村長の決裁を受けて行うものとする。

2 前項の決裁があったときは、予算の配当は変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第14条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書(第8号様式)を主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の予備費充当要求書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加えて意見を付して村長に提出し、その決裁を受けなければならない。

3 主管課長は、前項の決裁があったときは、当該課長に通知するとともに、これを副村長に通知するものとする。

4 前項の規定により課長に通知があったときは、当該経費の額について予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第15条 継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、当該繰り越した額について予算の配当があったものとみなす。

2 課長は、継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、継続費繰越計算書を作成し、当該年度の5月15日までに主管課長にこれを提出しなければならない。

3 主管課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、村長の決裁を受けて副村長に通知するものとする。

4 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までにこれを主管課長に提出しなければならない。

5 主管課長は、前項の継続費精算報告書の提出があったときは、村長の決裁を受けて副村長に通知するものとする。

(繰越明許費)

第16条 課長は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とするときは、繰越明許費繰越調書(第9号様式)により、当該年度の末日までに主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の繰越明許費繰越調書の提出があったときは、村長の決裁を受けてその額を決定し、当該課長に通知するとともに、これを副村長に通知するものとする。

3 前項の規定により課長に通知があったときは、当該経費の額について予算の配当があったものとみなす。

4 課長は、前3項の規定により繰り越したときは、繰越計算書を作成し、当該年度の5月15日までにこれを主管課長に提出し、村長の決裁を受けなければならない。

(事故繰越し)

第17条 課長は、事故繰越しを必要とするときは、事故繰越調書(第10号様式)により、当該年度の末日までに主管課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の事故繰越しの場合に準用する。

第4章 雑則

(予算執行の特例)

第18条 村長は、予算の編成及び執行につき特別の理由により前2章の規定により難い場合においては、前2章各条の規定にかかわらず別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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山添村予算規則

昭和60年4月1日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)