○下水道事業特別会計条例

平成3年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、下水道事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもつてその歳入とし、下水道の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

下水道事業特別会計条例

平成3年3月28日 条例第1号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成3年3月28日 条例第1号
令和5年12月18日 条例第19号