○山添村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例
平成3年10月12日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料、その他公法上の村税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納付を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促)
第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、村長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。
(督促手数料及び延滞金の額)
第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき80円とする。
2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、これを切り捨てる。
(徴収方法)
第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、村税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。
(延滞金の減免)
第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、延滞金を減免することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) 感染症のため交通遮断又は隔離をされたとき。
(3) その他村長において、やむを得ない事情があると認めたとき。
(その他)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。