○山添村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成3年10月12日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料、その他公法上の村税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納付を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、村長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(督促手数料及び延滞金の額)

第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき80円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、これを切り捨てる。

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、村税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため交通遮断又は隔離をされたとき。

(3) その他村長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(その他)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第3条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

山添村税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成3年10月12日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成3年10月12日 条例第18号
平成17年12月13日 条例第25号