○山添村国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和63年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山添村国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和63年3月山添村条例第1号)第5条の規定に基づき、山添村国民健康保険高額療養費貸付基金の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 高額療養費の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けることができる者は、山添村国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 高額療養費の受給対象者は、山添村国民健康保険の被保険者であること。
(2) 高額療養費の支払が困難であること。
(貸付けの金額)
第3条 貸付けの額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)支給推計の80パーセント以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額が10万円未満であるときは、貸付けの対象としない。
2 貸付けの総額は、世帯当り50万円を限度とする。
(貸付けの条件)
第4条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金は、無利子とする。
(2) 貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた日から当該貸付けに係る高額療養費の支給日までとする。
(1) 医療機関の発行する保険診療分の請求書
(2) 被保険者証
(貸付金の交付手続)
第7条 高額療養費貸付承認決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付金借用書(第3号様式)
(2) 高額療養費支給申請書
(3) 高額療養費代理受領委任状(第4号様式)
2 村長は、前項に規定する書類と引換えに貸付金を交付するものとする。
(貸付金の償還)
第8条 貸付金の償還は、村長が前条第1項第3号の高額療養費代理受領委任状に基づき、高額療養費を受領することをもって行うものとする。
3 前項の高額療養費不足額請求の通知を受けた借受人は、その請求額を村長が指定する日までに償還しなければならない。
4 借受人が死亡したときは、相続人がその債務を継承する。
(貸付金の繰上償還)
第9条 村長は、借受人が第2条に規定する要件を備えなくなったときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 借受人は、必要に応じ貸付金の繰上償還をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を目的外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。
(違約金)
第11条 村長は、借受人が支払期日までに、前3条に規定する償還を行わなかったときは、貸付金の全部又は一部に年14.6パーセントの割合をもって指定期日の翌日から返還当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(届出)
第12条 借受人は、氏名若しくは住所に変更を生じたときは、速やかにその旨を村長に届けなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、その相続人又はこれに準じる者が届けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。