○山添村国民健康保険高額療養費貸付基金条例
昭和63年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 山添村民に対し国民健康保険高額療養費受給までのつなぎ資金として貸し付けるため、山添村国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000,000円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計へ収入する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。