○山添村財政調整基金条例
昭和54年3月5日
条例第7号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源に充てるため、山添村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度において歳入歳出決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部の額
(2) 前号のほか、各年度において予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年4月山添村条例第19号)は、廃止する。