○山添村公有財産規則

昭和60年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものの他、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 村長部局の課、教育委員会事務局、議会事務局、行政委員会及び委員の事務局をいう。

(2) 課長 村長部局の課の長、教育委員会事務局の長、議会事務局の長、行政委員会及び委員の事務局の長をいう。

(公有財産の取得、管理及び処分)

第3条 課長は、当該課において事務又は事業に供する行政財産の取得及び管理に関する事務を行わなければならない。この場合において、同一行政財産について二以上の部局において取得及び管理に関する事務を行うこととなるときは、村長が指定する課長が当該行政財産の取得及び管理に関する事務を行うものとする。

2 総務課長は、普通財産の取得、管理及び処分に関する事務を行わなければならない。ただし、村長が普通財産の取得、管理又は処分に関する事務について総務課長が行うことを不適当と認めるときは、村長が指定する課長がこれを行うものとする。

(公有財産の総括)

第4条 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分について必要な調整を図るものとする。

2 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、他の課長に対しその状況について報告を求め、実地について調査し、又は必要な措置を求めることができる。

(協議)

第5条 課長(総務課長を除く。)は、次に掲げる場合においては、総務課長に協議しなければならない。

(1) 公有財産(道路用敷地を除く。)となるべき物件等を取得しようとするとき。

(2) 普通財産を処分しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 普通財産を行政財産としようとするとき。

(5) 公有財産の管理に関する事務を他の課に移そうとするとき。

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産(教育財産を除く。)の使用(使用期間が7日以内のものを除く。)を許可しようとするとき。

(7) 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定しようとするとき。

(8) 普通財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。

(取得前の措置)

第6条 課長は、公有財産となるべき物件等を取得しようとするときは、あらかじめ調査を行い、当該物件等に存する私権による制限を消滅させるなど必要な措置を講じ、支障なく取得の目的を達成し得るようにしなければならない。

(取得)

第7条 課長は、公有財産となるべき物件等を取得しようとする場合(交換又は寄附の受納による取得の場合を除く。)においては、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面、登記簿謄本その他必要と認められる書類を添えてその手続をしなければならない。

(1) 取得の目的

(2) 取得の区分

(3) 物件等の表示及び所在

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 取得予定価額及びその算定基礎

(6) 契約書案

(7) その他参考となる事項

(交換)

第8条 課長は、公有財産となるべき物件等を交換により取得しようとする場合においては、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面、登記簿謄本その他必要と認められる書類を添えてその手続をしなければならない。

(1) 取得の目的及び交換の理由

(2) 交換渡物件等及び交換受物件等の表示及び所在

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 交換渡物件等及び交換受物件等の見積価額及びその算定基礎

(5) 交換差金があるときは、その差額並びに収納の時期及び方法

(6) 契約書案

(7) その他参考となる事項

(寄附の受納)

第9条 課長は、公有財産となるべき物件等を寄附の受納により取得しようとする場合においては、伺書により次に掲げる事項を記載し、これに寄附申込書及び関係図面、登記簿謄本その他必要と認められる書類を添えてその手続をしなければならない。

(1) 寄附を受納しようとする理由

(2) 物件等の表示及び所在

(3) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(4) 物件等の評価額

(5) 寄附に負担があるときは、その内容

(6) その他参考となる事項

(登記又は登録)

第10条 課長は、公有財産を取得したときは、遅滞なく当該公有財産につき不動産登記等必要な登記又は登録の手続をしなければならない。

2 課長(総務課長を除く。)は、前項の登記又は登録の手続を完了したときは、当該登記登録を証する書類を総務課長に送付しなければならない。ただし、道路用敷地の取得に係る場合においては、この限りでない。

(境界の明認)

第11条 課長は、村の所有する土地について隣接地との境界を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第12条 課長は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとする場合においては、伺書に次に掲げる事項を記載してその手続をしなければならない。

(1) 変更又は廃止の理由

(2) 当該行政財産の表示及び所在

(3) 用途の変更又は廃止後の利用計画又は処分の方法

(4) その他参考となる事項

2 課長(総務課長を除く。)は、行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止財産引継書(第1号様式)により総務課長に引き継がなければならない。ただし、当該用途の廃止による普通財産の管理、又は処分を総務課においてすることが不適当であるときは、この限りでない。

(行政財産の目的外使用の許可)

第13条 課長は、法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用について申出があった場合においては、当該申出人に行政財産使用許可申請書(第2号様式)を提出させなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、行政財産使用許可書(第3号様式)により行わなければならない。

(普通財産の貸付け)

第14条 課長は、普通財産を貸付けしようとするとき、伺書に次に掲げる事項を記載してその手続をしなければならない。

(1) 貸付けの理由

(2) 貸し付けようとする普通財産の表示及び所在並びに貸付数量

(3) 借受人の住所及び氏名

(4) 貸付期間及び更新の有無

(5) 貸付料の額及びその算定基礎

(6) 貸付料の収納の時期及び方法

(7) 無償貸付け又は減額貸付けをするときは、その理由及び根拠

(8) 契約書案

(9) その他参考となる事項

(普通財産の貸付期間)

第15条 普通財産の貸付けは、次に定める期間を超えてこれをしてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年(賃貸借の場合にあっては、20年)

(2) 建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを変更することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えてしてはならない。

(貸付け以外の使用の場合における準用)

第16条 前2条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、これを準用する。

(普通財産の貸付料)

第17条 普通財産の貸付料は、次に定める時期にこれを納付させなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、数月分又は数年分を一時に前納させることができる。

(1) 貸付料の額の定めが年額である場合は、毎年4月末日まで。

(2) 貸付料の額の定めが月額である場合、又はその定めが年額である場合において分割納付を認めたときは、毎月末日まで。

(3) 貸付期間が1月未満の場合は、貸付けの際又は村長が指定する日

(権利の譲渡及び転貸の禁止)

第18条 課長は、普通財産を貸し付け、又はこれに私権を設定させた場合においては、当該普通財産の使用を目的とする権利を譲渡し、又は転貸することを禁止しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用及び原状変更の禁止)

第19条 課長は、公有財産について、法第238条の4第7項の規定による使用又は普通財産の貸付け若しくは普通財産を貸付け以外の方法による使用をさせた場合においては、許可、貸付け等の目的以外の目的に使用させ、又は当該公有財産の原状を変更させてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(行政財産である土地の貸付け等の場合における準用)

第20条 第14条第15条及び第17条から第19条までの規定は、貸付けにより行政財産である土地を使用させる場合に、第14条第18条及び第19条の規定は地上権の設定により行政財産である土地を使用させる場合に、それぞれ準用する。

(売払い及び譲与)

第21条 課長は、普通財産の売り払い、又は譲与をしようとするときは、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面を添えてその手続をしなければならない。

(1) 売払い又は譲与の理由

(2) 売払い又は譲与をしようとする普通財産の表示及び所在

(3) 契約の方法

(4) 相手方の住所及び氏名(一般競争入札及び指名競争入札による場合を除く。)

(5) 売払予定価格及びその算定基礎

(6) 減額による売払い又は譲与のときは、その理由及び根拠

(7) 契約書案

(8) 一般競争入札によるときは、その公告案

(9) その他参考となる事項

(建物の取りこわし)

第22条 課長は、普通財産である建物の取りこわしをしようとするときは、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面を添えてその手続をしなければならない。

(1) 取りこわしの理由

(2) 当該建物の表示及び所在

(3) 取りこわそうとする建物の構造及び数量

(4) 取りこわし工事費の見積額

(5) 取りこわし後の物件の保管又は処分の方法及び売払予定価格

(6) その他参考となる事項

(公有財産台帳)

第23条 総務課長は、公有財産(道路用敷地を除く。以下同じ。)について台帳を備え、法第238条の種類及び分類ごとに整理しておかなければならない。

2 前項の台帳の様式は、第4号様式とする。

3 第1項の台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等について必要な書類を附属させておくものとする。

4 課長は、当該分掌に係る公有財産について、第1項の台帳の作成に準じ、台帳の副本を作成し、これを整備しておかなければならない。

(異動等の報告)

第24条 課長(総務課長を除く。)は、次に掲げる場合においては、直ちに公有財産異動等報告書(第5号様式)を作成し、これに関係書類を添えて総務課長に提出しなければならない。

(1) 公有財産を取得したとき。

(2) 普通財産を処分したとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止したとき。

(4) 普通財産を行政財産としたとき。

(5) 公有財産の管理に関する事務を他の課に移したとき。

(6) 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用で、その使用期間が1年以上のものの許可をしたとき、又は当該許可を取り消したとき。

(7) 行政財産である土地を1年以上の期間貸し付けたとき、若しくはこれに地上権を設定したとき、又は契約期間内に当該契約を解除したとき。

(8) 普通財産を1年以上の期間貸し付けたとき、又は転貸させ、若しくはこれに私権を設定したとき、又は契約期間内に当該契約を解除したとき。

(事故報告)

第25条 課長(総務課長を除く。)は、当該分掌に係る公有財産について天災その他の事由により滅失、き損等の事故が生じたときは、直ちに次に掲げる事項を総務課長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産の表示及び所在

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失、き損等の事由

(4) 被害公有財産の数量又は被害程度

(5) 被害の見積価格及び復旧可能なものについては復旧経費見込額

(6) 当該公有財産の保全又は復旧のためにとった応急処置

(7) その他参考となる事項

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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山添村公有財産規則

昭和60年4月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)