○山添村特別職報酬等審議会条例

昭和52年3月15日

条例第7号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため山添村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 村長は、議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(委員及び組織)

第3条 審議会は、8人をもって組織し、その委員は、山添村の区域内の次の各号に掲げる団体等のうちから、必要の都度村長が任命する。

(1) 区長会

(2) 婦人会

(3) 青年団

(4) 学識経験者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の招集は、村長が行うものとする。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の会議は、前2項に定めるほか次のとおりとする。

(1) 審議会の会長は、会議の議長となる。

(2) 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長が決する。

(3) 前号の場合においては、議長は、委員として議決に加わることはできない。

(4) 審議会の委員は、会議の内容及び職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会にはかり村長が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山添村特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の山添村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の山添村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

山添村特別職報酬等審議会条例

昭和52年3月15日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第7号
平成16年9月24日 条例第13号
平成18年12月21日 条例第33号
平成20年12月19日 条例第15号
平成27年3月19日 条例第5号