○山添村実費弁償条例
昭和35年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償の範囲)
第2条 次の各号に掲げる者に対して、実費を弁償する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により山添村選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により山添村議会の要求に応じて出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により山添村監査委員の要求に応じて出頭した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により山添村議会の常任委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者
(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により山添村議会の常任委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人
(6) 法第115条の2第1項の規定により山添村議会の公聴会に参加した者
(7) 法第115条の2第2項の規定により山添村議会の要求に応じて出頭した参考人
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により山添村農業委員会の要求に応じて出頭した者
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、別表のとおりとする。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償の方法は、職員の旅費に関する条例(昭和31年10月山添村条例第15号)の適用を受ける村職員に対する旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 山添村農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例(昭和35年4月山添村条例第5号)を廃止する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 | 35円 | 5,500円 | 10,000円 | 9,000円 |