○山添村職員研修規程
平成4年4月1日
訓令第2号
(研修の目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づき、村職員に対して行う研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基準)
第2条 職員が現在ついている職又は将来つくことが予想せられる職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及び人間性の向上等を内容とする合理的な基準に基づき、職員にその機会が与えられるよう計画、実施するものとする。
(研修の区分)
第3条 研修は、一般研修、特別研修及び海外研修とする。
(一般研修)
第4条 一般研修は、職員が公務員としての職務を遂行するために必要な基礎的な教養実務を修得させることを目的として行う。
(特別研修)
第5条 特別研修は、職務に密接な関係のある知識、技能及び専門的知識を修得させることを目的として行う。
(海外研修)
第6条 海外研修は、職員を海外視察させることにより、国際的な感覚とより高度な専門的知識教養をもつた職員の養成を図ることを目的として行う。
(研修実施機関)
第7条 一般研修は、総務課において実施するものとする。
2 特別研修は、各課において必要があるとき総務課と連絡調整のうえ行うものとする。
3 海外研修は、国、県等により計画(要請)があつた場合において、所属課長等の推薦により総務課と連絡調整のうえ行うものとする。
(研修生の決定)
第8条 各課が行う研修の場合を除き研修を受ける職員は、総務課又は所属課長等の推薦した職員の中から村長が命ずる。
(研修に専念する義務)
第9条 研修を命ぜられた研修生は、当該研修に専念する義務を負うものとする。
2 研修を命ぜられた職員の所属する課長等は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。