○山添村職員被服貸与規程
平成4年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山添村職員が、その業務に従事する際着用する被服に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服の品目、員数及び貸与期間は、別表1のとおりとする。
第3条 村長は、勤務の性質により、特別の事由がある者については、貸与する被服についてその員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
2 被貸与者が、休職、休暇等により長期間その業務に従事しなかった場合におけるその従事しなかった期間は、前条の貸与期間に含めないものとする。
(着用)
第4条 被貸与者は、貸与の目的に従い勤務時間中貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。
(保全等)
第5条 被貸与者は、貸与品を常に清潔に保ち、損傷し、又は亡失しないようその保全に留意しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、若しくは貸与し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
(亡失の届出)
第6条 被貸与者は、貸与品を著しく損傷し、又は亡失したときは、速やかにその品目及び理由を村長に届け出なければならない。
(弁償)
第7条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を使用不能にし、又は亡失したときは、相当の代価を弁償しなければならない。
(返納)
第8条 被貸与者は退職、配置換等により、当該職務を離れたときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。
(被服貸与台帳)
第9条 村長は、別記様式の被服貸与台帳を備え付け、常に貸与品の貸与状況を把握し、明確にしておかなければならない。
(共用被服)
第10条 村長は、別表1、5項に定める被服については、共用被服を備え付け、必要に応じて職員に共用させることができる。
(廃棄)
第11条 村長は、やむを得ない理由により著しく汚損又は損傷し、使用にたえないと認めたときは廃棄処分することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この規程は、平成4年12月1日から施行する。
別表1
番号 | 被服を貸与する職員の範囲 | 貸与する被服 | ||
品目 | 員数 | 貸与期間 | ||
1 | 一般職員 | 男 ブレザー | 1 | 3箇年 |
カッターシャツ(半袖) | 2 | 3〃 | ||
女 ブレザー | 1 | 3〃 | ||
ベスト | 1 | 3〃 | ||
スカート | 1 | 3〃 | ||
ブラウス | 2 | 3〃 | ||
2 | 保育士 | ブレザー | 1 | 3箇年 |
ベスト | 1 | 3〃 | ||
スカート | 1 | 3〃 | ||
ブラウス | 1 | 3〃 | ||
トレーナー | 1 | 3〃 | ||
3 | 給食調理員 | 上衣 | 1 | 3箇年 |
調理服 | 2 | 3〃 | ||
トレーナー | 2 | 3〃 | ||
4 | 用務員 | 上衣 | 1 | 3箇年 |
エプロン | 2 | 2〃 | ||
5 | 特別な作業に従事する者 | 白衣 | 1 | 3箇年 |
作業服 | 1 | 3〃 | ||
ヘルメット | 1 | 3〃 | ||
雨衣 | 1 | 3〃 | ||
防寒衣 | 1 | 3〃 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1〃 |
備考 村長が一般職員に準ずると認める事務に従事する職員については、一般職員の欄の被服を貸与する。