○山添村職員身分証明書及び職員き章に関する規程

昭和46年6月1日

訓令第1号

第1条 山添村職員身分証明(以下「証明書」という。第1号様式。)及び職員き章(以下「き章」という。第2号様式。)は、山添村職員(以下「職員」という。)であることを証するために携帯又は着用する。

第2条 証明書及びき章は、職員(山添村職員定数条例に定める職員)に交付する。

2 証明書及びき章は、常時これを携帯又は着用しなければならない。

第3条 証明書及びき章は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。

第4条 証明書及びき章は、退職の際は本人より、死亡の場合にあつては、遺族より返還しなければならない。

第5条 証明書又はき章を亡失又は損傷したときは、その理由を記した書面にき章の場合にあつては実費を添えて、村長に願い出て再交付を受けなければならない。

第6条 証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに村長に届け出で訂正を受けなければならない。

第7条 証明書及びき章の取り扱いに関しては、総務課において行なうものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 山添村職員身分証明書に関する規程(昭和45年5月山添村規程第1号)は、廃止する。

(昭和49年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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山添村職員身分証明書及び職員き章に関する規程

昭和46年6月1日 訓令第1号

(平成7年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年6月1日 訓令第1号
昭和49年8月1日 訓令第2号
平成7年5月1日 訓令第1号