○山添村職員身分証明書及び職員き章に関する規程
昭和46年6月1日
訓令第1号
第2条 証明書及びき章は、職員(山添村職員定数条例に定める職員)に交付する。
2 証明書及びき章は、常時これを携帯又は着用しなければならない。
第3条 証明書及びき章は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。
第4条 証明書及びき章は、退職の際は本人より、死亡の場合にあつては、遺族より返還しなければならない。
第5条 証明書又はき章を亡失又は損傷したときは、その理由を記した書面にき章の場合にあつては実費を添えて、村長に願い出て再交付を受けなければならない。
第6条 証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに村長に届け出で訂正を受けなければならない。
第7条 証明書及びき章の取り扱いに関しては、総務課において行なうものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 山添村職員身分証明書に関する規程(昭和45年5月山添村規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。