○山添村の職員の職の設置に関する規則
昭和56年4月1日
規則第5号
山添村の職員の職の設置に関する規則(昭和35年3月山添村規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員及び職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職)
第2条 山添村課設置条例(昭和31年10月山添村条例第4号)第2条に定める課に課長及び課長補佐の職を置く。
第2条の2 前条の課に分室を設けたときは、室長の職を置き、課長補佐相当職とする。
第2条の3 前2条の課及び室において、村長が必要と認めるときは、参事及び主幹の職を置く。
第3条 山添村出張所設置条例(昭和36年10月山添村条例第16号)及び山添村ふるさとセンター設置条例(平成10年3月山添村条例第15号)に規定する保健福祉センター及びふれあいホール並びに山添村総合スポーツセンター設置条例(昭和57年7月山添村条例第18号)に規定する機関に、それぞれ所長の職を置き、必要に応じて主幹の職を置く。
2 山添村立保育所設置条例(昭和39年4月山添村条例第28号)に規定する機関に、園長の職を置き、課長補佐相当職とする。また、必要に応じて主幹の職を置く。
3 山添村振興センター条例(昭和47年7月山添村条例第15号)に規定する機関に、局長の職を置く。
4 山添村国民健康保険診療所条例(昭和34年4月山添村条例第11号)に規定する機関に、所長の職を置き、必要に応じて事務長及び看護師長の職を置く。
5 前項に定める事務長は、課長補佐相当職とする。
第4条 前4条に定めるもののほか、職員の職として次の職を置く。
(1) 主査
(2) 主事、主事補
(3) 技師、技師補
(4) 保育士
(5) 医師
(6) 保健師
(7) 看護師
(8) 給食調理員
(9) 用務員
(10) 技能員
(職務)
第5条 保健福祉センター所長は、上司の命を受け、保健福祉課分掌事務及び保健福祉センター業務を統括し、職員を指揮監督する。
2 課長、所長及び局長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 参事は、上司の命を受け、担任する重要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐しその命を受け、事務を処理する。
5 室長は、上司の命を受け、事務を処理する。
6 主幹は、上司の命を受け、事務を処理する。
7 主査は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
8 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
9 技師及び技師補は、上司の命を受け、技術をつかさどる。
10 保育士は、上司の命を受け、保育をつかさどる。
11 医師は、上司の命を受け、医療業務をつかさどる。
12 保健師は、上司の命を受け、保健業務をつかさどる。
13 看護師は、上司の命を受け、看護業務をつかさどる。
14 給食調理員は、上司の指揮を受け、給食調理業務に従事する。
15 用務員は、上司の指揮を受け、単純な労務的作業、雑作業等の業務に従事する。
16 技能員は、上司の指揮を受け、公用車の運転業務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、辞令を用いることなく、現にこの規則に規定する職にある者は、その職に補せられたものとみなす。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、厚生課においては、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14―2号)
この規則は、公布の日から施行する。