○山添村選挙公報の発行に関する条例
昭和60年6月28日
条例第20号
(選挙公報の発行)
第1条 山添村の議会議員及び長の選挙においては、山添村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第2条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え委員会に、その指定する期日までに文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第3条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第4条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。
(選挙公報に関しその他必要な事項)
第6条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、次の選挙から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。