○山添村選挙管理委員会規程

昭和34年4月14日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基き、山添村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名単記による投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。有効投票の最多数を得た者が2人以上ある場合においては、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法によることができる。この場合においては、被指名人をもつて委員長と定めるかどうかを委員会にはかり、委員の全員の同意があつたものをもつて委員長とする。

3 委員会は、委員長が決定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に法第187条第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務執行)

第4条 法第182条第1項の規定による委員の選挙があつたのち、委員長が選挙される迄の間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

(委員の補欠等の告示)

第5条 委員長は、法第182条第3項の規定により補充員のなかから委員を補欠したとき、又は法第187条第3項の規定に基き委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(補充員の辞職)

第6条 補充員は、補充員を退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

(所属政党の届出)

第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し若しくは所属しなくなつた場合もまた同様とする。

(会議の招集)

第8条 委員会の会議の招集は、委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員長は、第1項の通知をしたときは、あわせて告示するものとする。前項の規定はこの場合に準用する。

4 委員は、法第188条後段の規定に基き委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して、文書で委員長に請求しなければならない。

5 法第182条第1項の規定による選挙の後最初に招集する委員会の会議は、第4条の規定による年長委員が招集する。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会の会議に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届出なければならない。

(会議)

第10条 委員会の会議を公開するか、しないかは、委員長が定める。

2 委員会は、必要があると認めたときは、村長その他の者の出席を求めて説明をきくことができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともにこれに署名しなければならない。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し及び議決事項を執行すること

(2) 公印及び文書の保管に関すること

(3) 書記の進退及び服務に関すること

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、委員会の庶務に関すること

(委員長の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(書記長)

第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記の担任する事務を監督する。

(事務処理)

第15条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することを妨げない。

(告示)

第16条 委員会及び委員長の告示は、山添村の告示の例により行う。

(公印)

第17条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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ただし、選挙人名簿カードに押捺する委員会の公印は、上記を縮小刷込するものとし次のとおりとする。

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(その他)

第18条 この規程に定めるものを除くほか、書記の服務については、山添村の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、山添村の文書の処理の例による。

1 この規程は、昭和34年4月14日から適用する。

2 山添村選挙管理委員会規程(昭和31年10月委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和60年選管規程第1号)

この規程は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

山添村選挙管理委員会規程

昭和34年4月14日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)