○山添村若者定住促進条例

平成10年6月24日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本村の過疎化現象及び高齢化現象を緩和し、人口増加と若者定住により活力に満ちた独創的・個性的な地域づくりを行うため、多くの若者が本村に留まり、生き生きとして村勢振興の担い手として寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、基本となる用語の定義は次による。

(1) 若者

義務教育課程修了者から概ね40歳未満の男女で、村長が認めた者

(2) 定住

継続して山添村内に居住すること。

(基本施策)

第3条 本村に定住する若者の増加を図り、第1条の目的を達成するため次の施策を積極的に展開する。

(1) 若者定住意識の高揚のため、地域の活性化を図る。

(2) 若者の魅力ある働く場の確保を図ると共に、産業の振興を積極的に推進する。

(3) 若者の定住を図るため、住宅等生活環境の整備を推進する。

(4) 若者が定住し調和ある村を振興するため、長寿社会への展望を切り開く施策等を推進する。

(5) 若者定住を促進するための定住奨励事業を行う。

(事業)

第4条 村長は、若者定住を促進するため、次の奨励事業を行うものとする。

(1) 若者定住促進奨励事業

(2) 若者研修及び交流事業

(3) 若者定住住宅対策事業

(4) 農林・商工業後継者育成事業

(5) 環境整備事業

(6) その他村長が必要と認めた事業

(経費)

第5条 前条の事業に必要な経費については、年度毎に必要額を予算計上して確保するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 村長は、虚偽その他不正の方法によりこの条例による奨励金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

山添村若者定住促進条例

平成10年6月24日 条例第18号

(平成10年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 定住促進
沿革情報
平成10年6月24日 条例第18号